1:事業者届出について
保険制度のご利用に先立ち、事業者の基本的情報を提供していただきます。
※事業者届出の際に、住宅事業者向け重要事項説明書を必ずご一読ください。
【事業者届出の単位】
法人(個人の場合は事業者)単位
※本社が届出を行えば、支点営業所でも本社同様に保険の申し込みができます。
【事業者届出料】
9,450円(税込)
※更新手続きは必要ありません。事業者届出後、その内容に変更があった場合は、届出内容の変更手続きが必要です。(無料)
※最後に機構と保険契約を締結した日(保険契約の締結がない場合は事業者届出日)から10年経過後に保険契約の申し込みをされる場合は再度事業者届出が必要です。
※事業者届出の際に、住宅事業者向け重要事項説明書を必ずご一読ください。
【事業者届出の単位】
法人(個人の場合は事業者)単位
※本社が届出を行えば、支点営業所でも本社同様に保険の申し込みができます。
【事業者届出料】
9,450円(税込)
※更新手続きは必要ありません。事業者届出後、その内容に変更があった場合は、届出内容の変更手続きが必要です。(無料)
※最後に機構と保険契約を締結した日(保険契約の締結がない場合は事業者届出日)から10年経過後に保険契約の申し込みをされる場合は再度事業者届出が必要です。
2:設計施工基準について
まもりすまい保険においては、保険のご契約にあたり、保険契約の申込みを行う住宅の、設計施工に関する技術的な基準を定めています。木造、RC造等の構造ごとに次の事項について基準を設定しています。
設計施工基準に適合しない可能性のある場合は、
お早めに事務機関まで御相談下さい。
1:地盤調査及び基礎等
2:雨水の浸入を防止する部分
上記基準による他、品確法に定める構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分に係る建築基準法等の関連法令によることとしています。
設計施工基準に適合しない可能性のある場合は、
お早めに事務機関まで御相談下さい。
1:地盤調査及び基礎等
2:雨水の浸入を防止する部分
上記基準による他、品確法に定める構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分に係る建築基準法等の関連法令によることとしています。
3:現場検査について
現場検査の回数及び時期は以下のとおりです。
※1:木造住宅の場合は、屋根工事完了時に読み替えます。
※2:中間階とは、最下階から数えて2階及び3に7の自然数倍を加えた階を言います。
(2階以降は、10階、17階、24階、31階・・・と7階毎に床躯体工事完了時での検査となります。)また、RC造の場合、中間階床配筋工事完了時に読み替えます。
●建設住宅性能評価住宅の場合、現場検査回数は建物の階数にかかわらず1回のみです。
●離島における一戸建住宅の現場検査のうち、1回は、現場写真、自主管理報告書等を提出していただく事により行う事ができることとしています。
建物階数
(地階を含む)
|
検査回数 | 検査時期 | |||||
3以下 | 一戸建住宅 共同住宅等 |
2回 | 1:基礎配筋工事完了時 | ||||
3以下 | 一戸建住宅 共同住宅等 |
2回 | 2:躯体工事完了時(※1) | ||||
4以下 | 一戸建住宅 共同住宅等 |
3回 以上 |
1:基礎配筋工事完了時 | ||||
4以下 | 一戸建住宅 共同住宅等 |
3回 以上 |
2:中間階床躯体工事完了時(※2) | ||||
4以下 | 一戸建住宅 共同住宅等 |
3回 以上 |
3:屋根防水工事完了時 |
※2:中間階とは、最下階から数えて2階及び3に7の自然数倍を加えた階を言います。
(2階以降は、10階、17階、24階、31階・・・と7階毎に床躯体工事完了時での検査となります。)また、RC造の場合、中間階床配筋工事完了時に読み替えます。
●建設住宅性能評価住宅の場合、現場検査回数は建物の階数にかかわらず1回のみです。
●離島における一戸建住宅の現場検査のうち、1回は、現場写真、自主管理報告書等を提出していただく事により行う事ができることとしています。
4:保険契約内容の確認について
住宅事業者の皆様は、請負契約または売買契約を締結する際、住宅取得者様に対して「まもりすまい保険の概要」に「保険内容確認シート」を添えてお渡し下さい。「契約内容確認シート」んは住宅取得者様が保険の概要を確認したことについて署名または記名押印していただき、住宅事業者の皆様より保険証券発行申請時までに提出して下さい。
5:紛争処理について
まもりすまい保険を利用する住宅の請負契約・売買契約の当事者(売主及び買主等)は、契約に関する紛争について、指定住宅紛争処理機関の紛争処理が利用できます。※任意保険ではご利用になれませんので、紛争処理負担金は頂きません。