どうすれば住宅瑕疵担保責任保険に加入できるのですか? 建設職能組合では、(財)住宅保証機構の「まもりすまい保険」の加入手続きを代行申請しております。また、保険を利用される建設事業者は、まず、事業者届出の手続きが必要で、当会にて代行申請を行っています。【保険申込までのフロー図(A)参照】 住宅瑕疵担保責任保険の加入方法はどうするの? 建設職能組合で書類点検後、手続きを取り、概ね7日〜10日を要します。設計を行う際、建築基準法及び「まもりすまい保険」の設計施工基準に適合し、建設職能組合に着工前の保険申込の申請が必要です。住宅瑕疵担保責任保険の加入方法はどうするの? 「 設計を行う際、「まもりすまい保険」の設計施工基準に適合し、建設職能組合に着工前の保険申込の申請が必要。(注)建築基準法の適合のみでは加入できません。【一般申込用のフロー図(ア)「割引なし」】住宅瑕疵担保履行法による資力確保措置が必要となるのはいつから? 平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅です。 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律で罰則規定があった 年2回の基準日に資力確保の状況について届け出を義務化。違反すると罰則が適用されます。新築住宅を引き渡した建設事業者は、基準日(毎年3月31日と9月30日の年2回)ごとに、住宅瑕疵担保責任の保険契約の締結の状況について、許可または免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届け出ることを義務づけ、報告義務を怠ると 1.届出をしない又は、虚偽の届出をした場合、50万円以下の罰金 1.当該基準日の翌日から50日を経過した日から新たに請負契約、売買契約をすることができず、契約をすると1年以下の懲役か100万円以下の罰金、またはその両方に処せられる。 建設業者に対して、建設業法等による監督処分もありますか? 建設業法28条(指示及び営業の停止)の規定に基づき、監督権を有する国土交通大臣又は都道府県知事から必要な指示処分、営業停止処分等の行政処分が課せられることとなります。新築住宅着工前に保険の加入 を忘れてしまいました? 既着工の新築住宅も住宅瑕疵担保責任保険に加入できますが、既着工後の事後的検査料が加算されます。ご注意ください!!発注者が、資力確保措置(保険への加入)が必要ないという考えの場合でも、建設事 併用住宅の中に「住宅」に該当する部分が存在していれば、瑕疵担保履行法の対象となります。 <保険料の算出方法> (例)中小企業者コースで、床面積(住宅部分)124平方メートル・(店舗部分)248平方メートルの場合の保険料は、 床面積(124平方メートル+248平方メートル)=372平方メートル床面積を合算し、372平方メートルの床面積86,140円になります。 併用住宅」は瑕疵担保履行法の適用になりますか? 又、対象となった場合「まもり この法律に基づく資力確保措置(保険へ加入し、住宅品質確保法に基づく10年間の無料補修等)については、発注者の意思にかかわらず義務になります。 「共同住宅」の保険料の算出方法を教えて下さい!!保険料は、住戸部分全体の専有面積を計算し、全住宅戸数で割り、平均専有面積を算出し1戸あたりの保険料を計算する。1棟全体の保険料は、1戸あたりの保険料×全住宅戸数+現場検査手数料 保険料=平均専有面積 (例)●専有面積 2,500平方メートル(共用部分の床面積除外) ●全住宅戸数 30戸 平均専有面積の計算 2,500平方メートル÷30戸≒83.33平方メートル ●中小企業者コース 平均専有面積区分、40平方メートル以上85平方メートル未満の場合、保険料は38,300円 38,300円×30戸+現場検査料×階数=合計(保険料) ↑専有面積による現場検査料及び階数(建物階数による) 上記、基準日(毎年3月31日と9月30日の年2回)ごとの、報告の方法について(ア)年2回の基準(毎年3月31日と9月30日の年2回)ごとに、住宅保証機構より保険契約締結証明書を建設事業者に発行。 (イ)住宅建設瑕疵担保保証金の供託及び住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結の状況についての届出書<第一号様式(第五条関係)> (ウ)住宅建設瑕疵担保保証金の供託及び住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結の状況の一覧表<第一号の二様式(第五条関係)> (第一面)及び(第二面)(ア)、(イ)及び(ウ)を、それぞれの基準日から3週間以内に建設業の許可を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届け出てください。 ※上記、様式は国土交通省ホームページでダウンロードして頂くか、建設職能までご連絡下さい。上記、基準日に瑕疵担保責任保険の契約の締結状況について届出を行いましたが、次一度基準日における届出を行った場合には、その届出の対象となった新築住宅に対する瑕疵担保責任が続いている期間中(10年間)は届出が必要となります。新築住宅着工前に保険の加入を忘れてしまいました。また、保険に加入しないまま着既着工並びに未加入のまま工事が完成した場合であっても、平成22年3月31日までの保険申込については、非破壊検査等による「特例検査」を受けることにより保険加入が可能です。ただし、事後的検査料が加算されます。建設業者が自社の社長の自宅を新たに建設する場合、資力確保措置を行う必要があり資力確保措置は、住宅品質確保法に基づく瑕疵担保責任を前提としていますので、個人である社長と会社である建設業者との間で新築住宅の建設工事の請負契約が締結されている場合には、住宅品確法及び住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保措置の対象になりますので、ご注意を!!「母屋」とは別に「別棟」を建てる場合には、「新築住宅」として資力確保措置の対「別棟」であっても、人の居住の用に供する家屋であれば「住宅」に該当し、対象となります。なお、別棟の建物が「住宅」に該当するか否かについては、「独立した住居」に関する判断基準(参考)をご覧ください。建築確認上の「増築」ですが、住宅瑕疵担保履行法上の「新築住宅」に該当すること建築確認上の「増築」であっても、従来からの家屋から独立した住戸として建てられた住宅については、「新築住宅」に該当する場合があります。増築部分が「住宅」該当するか否かについては、「独立した住居」に関する判断基準(参考)をご覧下さい。 (参考) [ 独立した住居 ] の判断基準は、構造上の独立性と利用上(機能上)の独立性の2つが必要とされます。利用上の独立性とは、例えば、 (A)外部との独立の出入り口の存在、 (B)水道等の設備を有すること、 (C)他の住戸との共用設備が存在しないこと等を総合的に考慮して決定されることになります。 <共用設備>とは、 代表例:お風呂・トイレ等分離発注の場合も、資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)の対象になる個人から分離発注を受け、それぞれの施工業者が請負契約を交わした場合でも、構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分に係る施工業者は住宅品質確保法の瑕疵担保責任の対象となっており、その事業者が建設業許可を有してる場合には、資力確保措置を行う必要があります。 対象者の例 <工務店・屋根・左官等>宅建業者(資力確保を供託で行う)から分譲住宅を請け負った建設業許可業者が、構資力確保義務は購入者から請負った宅建業者にありますので、供託を行った場合でも、構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入に係る瑕疵発生時の修理については宅建業者が修理を行います。 (修理費用は宅建業者の負担です) ただし、宅建業者と請負契約を交わした建設許可業者で、上記、瑕疵発生時の防衛策として住宅瑕疵担保任意保険の加入を行うことが可能です。