住宅瑕疵担保履行法
建設業者または宅地建物取引業者は、この法律によって、住宅品質確保法に基づく10年間の瑕疵担保責任(無料補修等を行う責任)を果たすために必要な資力を、「保険の加入」または「保険金の供託」により確保することが義務となります。対象は、平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅ですが、保険により資力を確保する場合は、現場検査が必要となりますので、着工前に保険申込が必要です。
まもりすまい保険
住宅瑕疵担保履行法に基づく
住宅瑕疵担保責任保険・住宅瑕疵担保責任任意保険
保険の対象となる住宅の基本構造部分の瑕疵に起因して、保険付保住宅が基本構造部分の基本的な耐力性能もしくは防水性能を満たさない場合、被保険者である住宅事業者が住宅取得者に対し瑕疵担保責任を負担することによって被る被害について、保険金をお支払いたします。
住宅瑕疵担保責任保険・住宅瑕疵担保責任任意保険
保険の対象となる住宅の基本構造部分の瑕疵に起因して、保険付保住宅が基本構造部分の基本的な耐力性能もしくは防水性能を満たさない場合、被保険者である住宅事業者が住宅取得者に対し瑕疵担保責任を負担することによって被る被害について、保険金をお支払いたします。
○保険金は、通常、建設業者た宅建業者に支払われますが、これらの住宅事業者が倒産等の場合などには住宅取得者に支払われます。
○普通保険約款により、免責事由に該当する場合等保険金をお支払できない場合があります。
○保険金の支払いには一定の限度額等があります。
○詳しくは裏面や重要事項説明書、ホームページなどでご確認ください。